理事会は本日、EU域内への必需品以外の渡航に関する一時的な制限を段階的に解除することに関する勧告を採択した。
勧告に記載されている国への渡航制限は解除されるべきであり、このリストは2週間ごとに見直され、場合によっては更新される。
勧告に定められた基準と条件に基づき、加盟国は7月1日から、以下の第三国の居住者のための対外国境での渡航制限の解除を開始すべきである国は :
- アルジェリア
- オーストラリア
- カナダ
- ジョージア
- 日本
- モンテネグロ
- モロッコ
- ニュージーランド
- ルワンダ
- セルビア
- 南朝鮮
- タイ
- チュニジア
- ウルグアイ
- 中国、互恵関係の確認を条件に
アンドラ、モナコ、サンマリノ、バチカンの居住者は、本勧告の目的のためにEU居住者とみなされるべきである。
現行の渡航制限を解除すべき第三国を決定するための基準は、特に疫学的状況と物理的な距離を含む封じ込め措置、経済的・社会的な考慮事項を網羅している。
これらは累積的に適用される。
疫学的状況については、リストアップされた第三国は、特に以下の基準を満たすべきである :
- 過去14日間のCOVID-19の新規症例数、および人口10万人当たりのCOVID-19症例数がEU平均に近いか、それ以下である(2020年6月15日現在)
- 前14日比横ばい
- COVID-19に対する全体的な対応は、検査、サーベイランス、接触者追跡、封じ込め、治療、報告などの側面を含む入手可能な情報、情報の信頼性、および必要に応じて国際保健規則(IHR)の総合平均スコアを考慮に入れたものである。 これらの側面に関するEU代表団から提供された情報も考慮に入れるべきである。
互恵関係も定期的に、ケースバイケースで考慮されるべきである。
渡航制限が継続して適用されている国については、以下のカテゴリーの人を制限の対象外とすべきである :
- EU市民とその家族
- 長期EU居住者とその家族
- 勧告に記載されているように、必須の機能または必要性を有する旅行者。
シェンゲン関連国(アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス)もこの勧告に参加している。
次のステップ
理事会勧告は法的拘束力を持つものではない。
加盟国の当局は、勧告の内容を実施する責任を負う。
加盟国は、完全な透明性を確保した上で、リストに記載されている国への渡航制限を段階的にのみ解除することができる。
加盟国は、リストに記載されていない第三国に対する渡航制限の解除を、協調的な方法で決定する前に決定してはならない。
この第三国のリストは2週間ごとに見直されるべきであり、上記の基準に基づく総合的な評価を経て、欧州委員会および関連するEUの機関やサービスと緊密に協議した後、場合によっては理事会によって更新されることがある。
既にリストアップされている特定の第三国については、状況の変化や疫学的状況の評価に応じて、渡航制限の全部または一部が解除されたり、再開されたりすることがある。
リストアップされた第三国の状況が急速に悪化した場合には、迅速な意思決定を行うべきである。
バックグラウンド
2020年3月16日、欧州委員会は、第三国からのEU域内への必需品以外のすべての渡航を1ヶ月間、一時的に制限することを推奨する通信を採択した。
EUの各国首脳は、3月17日にこの制限を実施することに合意した。
この渡航制限は、2020年4月8日と2020年5月8日にそれぞれ1ヶ月間延長された。
6月11日、欧州委員会は、2020年6月30日までの渡航制限のさらなる延長を推奨し、2020年7月1日からのEU域内への必需品以外の渡航制限を段階的に解除するためのアプローチを提示したコミュニケーションを採択した。
その後、適用される基準と方法論について加盟国間で議論が行われている。